大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(オ)20 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人降籏巻雄の上告理由について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして、首肯す

ることができる。裁判所が証拠を排斥するにつき、その排斥の理由をいちいち具体

的に判示する必要のないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和三

〇年(オ)第八五一号同三二年六月一一日第三小法廷判決・民集一一巻六号一〇三

〇頁参照)、原審が採用しなかつた所論証拠について所論のごとく判示したことに

はなんら違法はない。それゆえ、諭旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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